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    <title>不動産系許認可専門｜ハラ行政書士事務所</title>
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        <title>浜松市で農地法５条の手続きとは？農地を買う・借りる場合の農地転用を解説</title>
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            <name>不動産系許認可専門｜ハラ行政書士事務所</name>
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        <summary>こんにちは。ハラ行政書士事務所です。前回は、浜松市を中心とした農地・土地の手続きについて、このブログで取り上げていく内容をご紹介しました。&amp;rarr;第１回浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方へ今回は、農地に関するご相談の中でも実務上よく出てくる農地法５条について解説します。「農地を購入して家を建てたい」「農地を借りて資材置場にしたい」「農地を買って駐車場として利用したい」このように、農地を買ったり、借りたりして、住宅・店舗・駐車場・資材置場など農地以外の用途に転用する場合に関係するのが農地法５条です。但し、同じ農地法５条でも、土地の場所や状況によって届出となる場合と許可が必要になる場合があります。今回は、農地法５条とはどのような手続きなのか、どのような場合に必要になるのか、浜松市での届出・許可の違い、手続きの流れ、必要書類、注意点について、実務の流れに沿ってご説明します。■農地法５条とは？農地法５条は、農地を農地以外のものに転用するために、売買や賃貸借などによって農地について権利の設定・移転を行う場合関係する手続きです。例えば、・農地を購入して住宅を建てる・農地を購入して店舗を建てる・農地を借りて駐車場として利用する・農地を購入または借りて資材置場にする。といったケースがあります。農地法５条を考えるときのポイントは、農地を農地以外の用途に転用する。ことに加えて、売買や賃貸借などによる権利の設定・移転を伴ういうことです。一方、自分が所有している農地を、権利の設定・移転を伴わず自分で農地以外の用途に転用する場合は、基本的に農地法４条を検討します。■浜松市では、届出と許可の違いに注意農地法５条のご相談で、実務上まず確認したいのがその農地がどの区域にあるのかです。　浜松市での市街化区域にある農地について、権利の設定・移転を伴って転用する場合は原則として農地法５条の届出となります。つまり、同じ農地を買って駐車場にしたいという計画でも、その農地が市街化区域にあるのか、市街化調整区域内にあるのかによって、農地法上の手続きが変わります。そのため、ご相談を受けた際にはまず、・対象となる土地の場所、地目、現況・市街化区域か市街化調整区域かどうか・農振農用地（青地）に該当するか・誰が所有し、誰が取得または借りるのか・転用後にどのような用途で利用したいのか・都市計画法などの他法令による手続きが関係するかどうか等を確認していきます。農地転用では、対象農地の立地や農地区分、転用目的、事業計画、周辺農地への影響、転用を実現できる資力などが審査に関係します。また、建物を建築する場合には、農地法とは別に都市計画法や建築基準法などの建築関係の規制が問題になることもあります。■農地法５条の手続きの流れ土地や転用計画によって異なりますが、実務ではおおむね次のような順序で確認・準備を進めていきます。・転用目的と土地利用計画の確認・他法令による許認可等の確認・周辺農地への影響の確認・必要書類・図面などの準備（登記事項証明書・案内図・公図・土地改良区の意見書・土地利用計画図・事業計画書・敷地配置図・平面図・立面図・断面図・求積図・資力・信用を証する書面・関係権利者の同意書など他各種書類）・届出・申請書の作成・農地法５条の届出または許可申請■行政書士と不動産、両方の視点から対応しますハラ行政書士事務所では、農地転用や不動産系許認可などを取り扱っています。また、株式会社ハラ不動産では、不動産の賃貸管理・売買を行っています。そのため、単に申請書類を作成するだけではなく、この土地を取得または賃借して目的通りに利用できるかというところから、行政手続きと不動産取引の両面から整理することを大切にしています。浜松市で農地を購入・賃借して、住宅、店舗、駐車場、資材置場などへの転用をご検討の場合は、土地の契約を進める前の段階からぜひご相談ください。■次回は農地法４条について次回は、自分が所有している農地を、自分で農地以外の用途に転用する場合に関係する農地法４条について取り上げます。浜松市での届出・許可について実務目線で解説します。</summary>
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        <title>浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方へ　ハラ行政書士事務所</title>
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            <name>不動産系許認可専門｜ハラ行政書士事務所</name>
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        <summary>はじめまして。ハラ行政書士事務所　行政書士瀬川仁之です。このたび、静岡県浜松市を中心とした農地・土地に関する手続きや許認可について、実務ブログを始めさせていただくことにしました。行政書士と不動産、両方の視点から私はハラ行政書士事務所とあわせて、株式会社ハラ不動産として不動産業も行っております。日頃、農地や土地に関するご相談を受けていると、「農地を買って家を建てたい」「農地を駐車場や資材置き場として使いたい」「青地と言われたけど、どういう意味か分からない」「市街化調整区域だけど、この土地に家を建てたり、店舗として使えるのか」といったご相談をいただくことがあります。こうした相談の中で最初に確認するのが、現在どのような場所にあり、どのような規制がかかっているのか？「市街化区域内か」「市街化調整区域内か」ここを確認することからスタートとなります。同じ「農地」「土地」でも手続きは同じではないのです。届出なのか？許可なのか？さらに実務では次に「青地か白地か」も確認します。正式には農業振興地域内農用地区域内農地　通称「青地」実務者の中では短縮して「農振」や「農用地」と呼ばれることが多いです。青地を農業や農業用施設以外の目的として住宅や駐車場、資材置場やなどに利用しようとする場合にはいきなり農地転用の手続きに進むのではなく、まず、農用地区域からの除外いわゆる「農用地除外の申出」を検討することになります。農地にはこの青地かどうかという区分とは別に農地にはランクがあります。このランクにより転用の可否の見込み判断がとても重要になります。詳細はまた次回以降のテーマの際に分かりやすくお伝えさせていただきます。このように、現地や写真など土地を見ただけでは簡単に判断できるものではありません。特に浜松市で農地の利用を検討する場合は、市街化区域・市街化調整区域などの都市計画上の区域区分に加え、農業振興地域（青地）に該当するかなど、土地ごとに確認すべき内容が異なるためです。農地法では、農地を農地以外のものにすることを厳しく制限しています。この農地法第一条（目的）国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的としているからです。農地を農地以外の利用として使いたい場合に「誰が」「何のために」利用するのかの理由、事前の計画性が重要となっています。このブログでお伝えしていくこと今後この実務ブログでは、浜松市で農地や土地について実際に検討するときに役立つよう、・農地法３条・４条・５条の違い・農地転用の許可と届出・市街化区域と市街化調整区域・青地と白地の違い・農用地除外（青地）・住宅、店舗、駐車場、資材置場などの転用・都市計画法関連との関係など農地・土地利用に関する実務ブログをメインにその他のブログでは「相続・遺言」「権利義務に関する契約書の作成」「宅地建物取引業免許」などを一つずつ取り上げていきます。法律の条文だけを説明するのではなく実務の流れが伝わるブログにしていきたいと思っております。次回は、各テーマに沿い詳しくお伝えさせていただき、実務でもご相談の多い「農地法5条」について取り上げます。農地を購入したり借りたりして、住宅・店舗・駐車場・資材置場など農地以外の用途に利用する場合、どのような手続きになるのか。浜松市の実務を踏まえて、分かりやすく整理してお伝えします。浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方は、ハラ行政書士事務所へご相談ください．農地転用や各種許認可、不動産の売買・賃貸・土地活用まで、まずは土地の状況とご希望の利用方法をお伺いし、ご対応させていただきます。ハラ行政書士事務所　行政書士瀬川仁之友達登録していただくととチャットでもご相談可能です。　&amp;darr;クリック公式ＬＩＮＥ</summary>
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        <title>メッセージ</title>
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        <title>ご依頼の流れ</title>
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            <name>不動産系許認可専門｜ハラ行政書士事務所</name>
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        <summary>初回面談は60分無料です。２回目以降は、5,500円（税込）/1時間
面談後、ご依頼をいただいた場合２回目以降の相談料は無料となります。※当事務所はインボイスに対応しています。


農地転用・都市計画関連（税込）



農地法第３条


許可申請
66,000～


届出
33,000～




農地法第４条


許可申請
88,000～


届出
55,000～




農地法第５条


許可申請
88,000～


届出
55,000～




農用地除外申請
132,000～


転用完了報告手続
22,000～


非農地証明申請
55,000～


土地改良区申請
11,000～


都市計画法４３条許可申請・適合証明（分家住宅、大規模既存集落、縁辺集落、線引き前宅地）
110,000～


適合証明のみ
88,000～


道路・水路占有許可申請
55,000～



その他、ご相談ください。
登記情報、土地登記事項証明書、公図、住民票、土地改良区決済金、 申請手数料、印紙代等、申請時に必要となる費用は別途発生いたします。


宅地建物取引業免許申請（税込）





【新規】&amp;ensp;宅地建物取引業免許（知事）
99,000～


【別途】&amp;ensp;静岡県 申請手数料
36,300






【更新】&amp;ensp;宅地建物取引業（知事）
55,000～


【別途】&amp;ensp;静岡県 申請手数料
36,300





新規 保証協会加入申請込み（協会別 申請手数料別途）





【新規】&amp;ensp;宅地建物取引業免許（大臣）
143,000～


【別途】&amp;ensp;申請手数料
99,000






【更新】&amp;ensp;宅地建物取引業（大臣）
77,000～


【別途】&amp;ensp;申請手数料
36,300





事業の規模(役員人数・取引士の人数等)により報酬額は変動します。 大臣申請は、支店の数により報酬額は変動します。


権利義務に関する書類作成（税込）



賃貸借契約書　売買契約書
33,000～55,000


内容証明作成（内容証明基本料金、一般書留、郵便切手、配達証明込み）
11,000～ 16,500


公正証書サポート（代理含む）（公証人役場でかかる手数料は別途）
44,000～55,000


契約書リーガルチェック
16,500～22,000




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        <title>宅建業免許申請</title>
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        <title>農地転用</title>
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        <title>権利義務に関する書類作成リーガルチェック</title>
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        <title>お問い合わせフォーム</title>
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