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不動産系許認可専門|ハラ行政書士事務所

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浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方へ ハラ行政書士事務所

浜松市の農地転用・農用地区域(青地)からの除外の申出・各種許認可など、農地や土地に関する手続きをハラ行政書士事務所が実務に沿って分かりやすく解説いたします。

はじめまして。

ハラ行政書士事務所 行政書士瀬川仁之です。

このたび、静岡県浜松市を中心とした農地・土地に関する手続きや許認可について、実務ブログを始めさせていただくことにしました。

行政書士と不動産、両方の視点から

私はハラ行政書士事務所とあわせて、株式会社ハラ不動産として不動産業も行っております。


日頃、農地や土地に関するご相談を受けていると、

「農地を買って家を建てたい」
「農地を駐車場や資材置き場として使いたい」
「青地と言われたけど、どういう意味か分からない」
「市街化調整区域だけど、この土地に家を建てたり、店舗として使えるのか」

といったご相談をいただくことがあります。

こうした相談の中で最初に確認するのが、

現在どのような場所にあり、どのような規制がかかっているのか?

「市街化区域内か」「市街化調整区域内か」

ここを確認することからスタートとなります。

同じ「農地」「土地」でも手続きは同じではないのです。

届出なのか?許可なのか?


さらに実務では次に「青地か白地か」も確認します。

正式には農業振興地域内農用地区域内農地 通称「青地」

実務者の中では短縮して「農振」や「農用地」と呼ばれることが多いです。

青地を農業や農業用施設以外の目的として住宅や駐車場、資材置場やなどに利用しようとする場合には
いきなり農地転用の手続きに進むのではなく、まず、農用地区域からの除外いわゆる「農用地除外の申出」
を検討することになります。

農地にはこの青地かどうかという区分とは別に農地にはランクがあります。
このランクにより転用の可否の見込み判断がとても重要になります。
詳細はまた次回以降のテーマの際に分かりやすくお伝えさせていただきます。


このように、現地や写真など土地を見ただけでは簡単に判断できるものではありません。


特に浜松市で農地の利用を検討する場合は、市街化区域・市街化調整区域などの都市計画上の区域区分に加え

、農業振興地域(青地)に該当するかなど、土地ごとに確認すべき内容が異なるためです。


農地法では、農地を農地以外のものにすることを厳しく制限しています。

この農地法第一条(目的)国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的としているからです。

農地を農地以外の利用として使いたい場合に「誰が」「何のために」利用するのかの理由、事前の計画性が重要となっています。


このブログでお伝えしていくこと

今後この実務ブログでは、浜松市で農地や土地について実際に検討するときに役立つよう、

・農地法3条・4条・5条の違い
・農地転用の許可と届出
・市街化区域と市街化調整区域
・青地と白地の違い
・農用地除外(青地)
・住宅、店舗、駐車場、資材置場などの転用
・都市計画法関連との関係



その他のブログでは「相続・遺言」「権利義務に関する契約書の作成」「宅地建物取引業免許」などを一つずつ取り上げていきます。

法律の条文だけを説明するのではなく

実務の流れが伝わるブログにしていきたいと思っております。



次回は、各テーマに沿い詳しくお伝えさせていただき、

実務でもご相談の多い「農地法5条」について取り上げます。

農地を購入したり借りたりして、住宅・店舗・駐車場・資材置場など農地以外の用途に

利用する場合、どのような手続きになるのか。

浜松市の実務を踏まえて、分かりやすく整理してお伝えします。


浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方は、ハラ行政書士事務所へご相談ください.

農地転用や各種許認可、不動産の売買・賃貸・土地活用まで、まずは土地の状況と
ご希望の利用方法をお伺いし、ご対応させていただきます。


ハラ行政書士事務所 行政書士瀬川仁之

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