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不動産系許認可専門|ハラ行政書士事務所

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浜松市で農地法5条の手続きとは?農地を買う・借りる場合の農地転用を解説

浜松市で農地法5条が必要となる農地転用を解説します。

こんにちは。
ハラ行政書士事務所です。

前回は、浜松市を中心とした農地・土地の手続きについて、このブログで取り上げていく内容をご紹介しました。

→第1回浜松市で農地・土地の手続きにお困りの方へ

今回は、農地に関するご相談の中でも実務上よく出てくる農地法5条について解説します。

「農地を購入して家を建てたい」

「農地を借りて資材置場にしたい」

「農地を買って駐車場として利用したい」

このように、農地を買ったり、借りたりして、住宅・店舗・駐車場・資材置場など農地以外の用途に転用する場合に関係するのが農地法5条です。

但し、同じ農地法5条でも、土地の場所や状況によって届出となる場合と許可が必要になる場合があります。

今回は、農地法5条とはどのような手続きなのか、どのような場合に必要になるのか、浜松市での届出・許可の違い、手続きの流れ、
必要書類、注意点について、実務の流れに沿ってご説明します。

■農地法5条とは?
農地法5条は、農地を農地以外のものに転用するために、売買や賃貸借などによって農地について権利の設定・移転を行う場合関係する手続きです。

例えば、
・農地を購入して住宅を建てる
・農地を購入して店舗を建てる
・農地を借りて駐車場として利用する
・農地を購入または借りて資材置場にする。

といったケースがあります。

農地法5条を考えるときのポイントは、
農地を農地以外の用途に転用する。
ことに加えて、
売買や賃貸借などによる権利の設定・移転を伴ういうことです。
一方、自分が所有している農地を、権利の設定・移転を伴わず自分で農地以外の用途に転用する場合は、基本的に農地法4条を検討します。

■浜松市では、届出と許可の違いに注意
農地法5条のご相談で、実務上まず確認したいのがその農地がどの区域にあるのかです。 
浜松市での市街化区域にある農地について、権利の設定・移転を伴って転用する場合は
原則として農地法5条の届出となります。
つまり、同じ農地を買って駐車場にしたいという計画でも、その農地が市街化区域にあるのか、
市街化調整区域内にあるのかによって、農地法上の手続きが変わります。
そのため、ご相談を受けた際にはまず、
・対象となる土地の場所、地目、現況
・市街化区域か市街化調整区域かどうか
・農振農用地(青地)に該当するか
・誰が所有し、誰が取得または借りるのか
・転用後にどのような用途で利用したいのか
・都市計画法などの他法令による手続きが関係するかどうか等を確認していきます。

農地転用では、対象農地の立地や農地区分、転用目的、事業計画、周辺農地への影響、転用を実現できる資力などが審査に関係します。
また、建物を建築する場合には、農地法とは別に都市計画法や建築基準法などの建築関係の規制が問題になることもあります。

■農地法5条の手続きの流れ

土地や転用計画によって異なりますが、実務ではおおむね次のような順序で確認・準備を進めていきます。
・転用目的と土地利用計画の確認
・他法令による許認可等の確認
・周辺農地への影響の確認
・必要書類・図面などの準備(登記事項証明書・案内図・公図・土地改良区の意見書・土地利用計画図・事業計画書・敷地配置図・平面図・立面図・断面図・求積図・資力・信用を証する書面・関係権利者の同意書など他各種書類)
・届出・申請書の作成
・農地法5条の届出または許可申請

■行政書士と不動産、両方の視点から対応します
ハラ行政書士事務所では、農地転用や不動産系許認可などを取り扱っています。
また、株式会社ハラ不動産では、不動産の賃貸管理・売買を行っています。
そのため、単に申請書類を作成するだけではなく、この土地を取得または賃借して
目的通りに利用できるかというところから、行政手続きと不動産取引の両面から
整理することを大切にしています。

浜松市で農地を購入・賃借して、住宅、店舗、駐車場、資材置場などへの転用を
ご検討の場合は、土地の契約を進める前の段階からぜひご相談ください。

■次回は農地法4条について

次回は、自分が所有している農地を、自分で農地以外の用途に転用する場合に関係する
農地法4条について取り上げます。
浜松市での届出・許可について実務目線で解説します。







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