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不動産系許認可専門|ハラ行政書士事務所

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浜松市で農地法4条の手続きとは?自分の農地を転用する場合を解説

浜松市で自分の農地を転用する農地法4条を解説します。

こんにちは。
ハラ行政書士事務所です。


前回は、農地を買ったり借りたりして、住宅・店舗・駐車場・資材置場など農地以外の用途に転用する場合に関係する農地法5条について解説しました。

→第2回浜松市で農地法5条の手続きとは?農地を買う・借りる場合の農地転用を解説


今回は、自分が所有している農地を、自分で農地以外の用途に転用する場合に関係する農地法4条について解説します。

例えば、

・自分の畑を駐車場にしたい

・自分の農地に住宅を建てたい

・自分の農地を資材置場として利用したい

といったケースです。

農地法4条と5条は、どちらも農地転用に関する手続きですが、大きな違いは転用に伴って農地の権利の設定・移転があるかどうかです。

例えば、自分の畑を駐車場にするなど。

ポイントは、農地の売買や賃貸借などによる権利の設定・移転を伴わないことです。

自分の農地を自分で農地以外の用途に変更する、いわゆる自己の転用が農地法4条の基本です。

■浜松市では届出と許可申請があります。

市街化区域の農地は農地法4条の届出

市街化調整区域の農地は許可申請

という違いがあります。

市街化区域の農地転用については、あらかじめ必要書類(届出書・登記事項証明書・位置図(案内図)・土地改良区の意見書(除外申請書類の写し)・公図の写し・計画配置図・排水計画図・雨水・雑排水の排水経路等)
を揃え農業委員会へ届出を行うことで、農地転用の許可は不要となります。

一方、市街化調整区域では、農地の場所や農地区分、転用目的、事業計画等などを確認したうえで、事前協議をし、農地法4条の許可申請を検討することになります。
そのため、同じ自分の畑を駐車場にしたいという場合でも、土地の場所によって必要な手続きは同じではありません。

■農地法4条の手続きの流れ

・対象となる農地の確認
・市街化区域・市街化調整区域等の確認
・農用地(青地)の確認
・転用目的・土地利用計画の確認
・都市計画法などの他法令の確認
・農業委員会等への事前協議
・必要書類・図面等の準備
・届出・または許可申請
※ここで大切なのは、自分の土地であっても
農地を先に造成したり、砕石を敷いたり、何らかの目的で利用していると
原状回復や違反転用の問題につながる可能性がありますので注意しなければいけないポイントです。

■行政書士と不動産、両方の視点から確認します。
ハラ行政書士事務所では、農地転用や不動産系許認可などを取り扱っています。
また、株式会社ハラ不動産では、不動産の売買・賃貸・管理などを行っています。

農地法4条は、自分の農地を自分で転用する手続きですが、その後の土地活用や将来の売却など、不動産の問題につながることもあります。
そのため、単に農地法4条の手続きだけを見るのではなく、
この土地を今後どのように利用したいのか
というところから、行政手続きと不動産の両面から整理することを大切にしています。


浜松市で、自分の農地を住宅、駐車場、資材置場などに利用することをご検討の場合は、実際に土地の利用を変更する前の段階からご相談ください。

■次回は農地法3条について

農地を農地のまま売買・相続・賃借する場合に関係する農地法3条について取り上げます。


農地法4条・5条との違いも含め、浜松市での手続きを実務目線で分かりやすく解説します。





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