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浜松市で農地法3条の手続きとは?農地を売買・贈与・賃借する場合を解説

浜松市で農地を売買・贈与・賃借する農地法3条の手続きを解説

こんにちは。
ハラ行政書士事務所です。


前回は、自分が所有する農地を駐車場や住宅などに転用する場合に関係する農地法4条について解説しました。

→第3回浜松市で農地法4条の手続きとは?自分の農地を転用する場合を解説




今回は、農地を農地のまま売買・贈与・賃借する場合に関係する農地法3条について解説します。

例えば、
・隣の畑を購入して耕作したい
・所有する農地を農業をしている人に売りたい
・農地を知人に貸して耕作してもらいたい
・新たに農業を始めるため農地を取得したい
といったケースです。

■農地法3条とは?

農地法3条は、農地を農地として利用するために、所有権を移転したり、賃借権などの権利を設定・移転したり
する場合に関係する規定です。

原則として、農業委員会の許可が必要です。

例えば、畑を購入して野菜を栽培する場合は農地法3条を検討します。
一方、畑を購入して駐車場や住宅にする場合は、農地転用を伴うため農地法5条の対象となります。

重要なのは、取得後も農地として適切に利用することです。

■農地は誰でも購入できる?

農地は、一般の宅地と同じように、売主と買主の合意だけで自由に取得できるわけではありません
農地法3条の許可では、主に次のような点が確認されます。

・取得する農地を適切に耕作できるか
・現在所有・借受している農地を有効活用しているか
・農作業に必要な労働力や設備を確保しているか
・周辺農地の利用に支障がないか

浜松市では、農業従事日数について申請者本人が年間60日以上、世帯で年間150日以上などの基準を案内しています。
但し、日数だけで許可が決まるわけではありません。実際の営農契約や農地の管理状況なども大変重要となります。

また、以前のように一定以上の耕作面積がなければ取得できない制度はなくなりましたが、適切に農業を行うための許可要件は引き続き確認されます。

■浜松市での農地法3条の手続き

浜松市で農地法3条の許可申請を行う場合は、浜松市農業委員会へ事前協議をし申請書類を提出します。

手続きや主な流れは次の通りです。

・対象農地と権利関係の確認
・事前協議
・取得者の営農状況・許可要件の確認
・必要書類と営農計画の準備
・農地法3条の許可申請

■農地法3条の主な必要書類

・農地法3条許可申請書
・土地の登記事項証明書
・住民票
・案内図・公図
・耕作管理計画書
・誓約書
・委任状(行政書士が申請する場合)
などが必要です。

さらに、新規就農の場合は新規就農契約書・確認書、賃借の場合は契約書の写しなど、
申請に応じた書類が必要となります。

取得する人の営農状況や農地の権利関係によって必要書類が異なるため、事前の相談や整理が必要です。

■初めて農地を取得する場合の注意点

浜松市では、初めて農地を取得した方は、許可後1年以内に耕作状況を報告するよう案内しています。

■農地を相続した場合は?
農地法3条の3の届出

農地を相続した場合は、売買や生前贈与とは手続きが異なります。
相続や遺産分割によって農地を取得する場合、原則とし農地法3条の許可は不要です。

但し、相続などによって農地の権利を取得した場合は、農地法の3条の3に基づく届出がひつようになります。

届出期限は、相続が発生した日から10カ月以内となります。

また、法務局で行う相続登記とは別の手続きとなります。

■行政書士と不動産、両方の視点から対応いたします
ハラ行政書士事務所では、農地法3条の許可申請をはじめ、農地転用や各種許認可などを取り扱っています。
また、株式会社ハラ不動産では、不動産の売買・賃貸・管理などを行っております。

浜松市で農地の購入・売却をご検討の場合は、契約を進める前の段階からぜひご相談ください。

■次回は農地法3条・4条・5条の違いをまとめます。
どのような場合に手続きが必要になるのか、分かりやすく解説します。









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